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水曜日, 2025-07-30
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「0コスト」で2年間の滞在、日本が外国人の「起業ビザ」の条件を緩和

日本は、海外からの人材を引き付けるため、2025年1月1日から新しい「起業準備ビザ」の制度を全面的に導入し、外国人が日本で起業するための在留資格を最大2年間に延長し、資本金や独立したオフィスの賃貸を必要としないことにしました。つまり、外国の投資家は、日本にオフィスや投資額がなくても、事業計画さえあれば、最大2年間の投資経営ビザを取得することができます。

起業ビザの在留期間は最長2

現行の制度では、外国人が日本で事業を経営するためには「経営・管理」の在留資格を取得するには、通常、以下の2つの条件を満たす必要があります。1つはオフィスの設置、もう1つは2人以上の正社員の雇用、または500万円以上の投資です。

新しい規定では、これらの条件を完全に撤廃し、オフィスや資金の条件を満たしていなくても、事業計画が承認されれば、最大2年間日本に滞在できるようになります。日本の出入国在留管理庁の統計によると、2023年に発行された経営管理ビザは約6300人で、過去5年で2~3倍に増加しています。

地域制限の突破、資金と場所の要求を同時に緩和

2025年1月から、外国人向けの「起業ビザ」の適用範囲は全国に拡大されます。日本全域が起業の舞台として開放され、起業家は東京、大阪、その他の地域を自由に選ぶことができます。

このビザは、起業家が事業を開始するために最大2年間の猶予期間を提供し、その間に在留資格の要件を満たすことが求められます。この施策は、先端技術などの分野での潜在的な企業の育成を目指すとともに、地方振興を促進するためのものです。日本の法務省と経済産業省は、関連する通知を改正し、2025年1月1日から施行される予定です。

起業初期にはオフィスや資金の条件を強制しない

起業初期において、オフィスや資金の条件は強制されなくなり、起業家は製品開発や市場調査などの重要な段階により多くのリソースを投入することができるようになります。これにより、起業の初期の障壁が低くなります。起業家は、その後の事業運営を通じて、経営管理ビザの関連要件を段階的に満たしていくことが求められます。

申請対象の拡大、地域の特色を反映した人材の集積

起業を希望する外国人は、初めて日本に入国する人だけでなく、既に他の在留資格を持っている留学生や就労ビザを持つ者なども対象となります。これにより、潜在的な起業家層をさらに広げることができます。

地方自治体は、各地域の産業構造や発展ビジョンに基づいて、起業プロジェクトに一定の要件を設けています。例えば、福岡市は、知識創造、健康医療福祉、環境エネルギー、物流貿易などの高精度で革新的な産業に注力しており、起業家は自分のプロジェクトを地方の産業と調和させることで、より良い支援を受けて発展することができます。 資金が限られている、またはまだ起業初期段階にある企業家にとって、起業準備ビザは貴重な猶予期間を提供し、彼らが日本市場で安定して成長するための支援となります。

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